書式のダウンロードについて
各書式をダウンロード後、記入して各課に提出して下さい。
書式一覧
学内においてサークルを設立させたい場合は、「学生団体設立願」を学務課へ提出してください。
教授会の審議を経て学長の許可を受けることにより設立が承認されます。
承認された団体と更新する団体は毎年4月末日までに、顧問・学生役員・所属学生の名簿と団体の規約を学務課に提出しなければなりません。
団体の解散、規約の改正その他の事項を変更しようとする場合は設立と同様の手続きが必要となります。
学内の施設や備品を使用したい場合は、2週間前までに学務課へ提出し、学長の承認を受けることが必要です。
行事などを行う場合は、開催日の2週間前までに学務課へ提出し、学長の承認を受けることが必要です。ただし、緊急を要する場合は学務課に相談してください。内容によっては特別に認める場合もあります。
また、学生による団体旅行を計画する時も、旅行の詳細を添えて学務課へ提出し、学長の承認を受けることが必要です。許可承認を受けたものであっても、申請内容と違いがある場合や学内外の秩序を乱す行為があった場合は承認を取り消します。
楽器を学内外で借用する場合は2週間前までに学務課へ提出をし、学長の承認を受けることが必要です。
学外で演奏活動をするときは、2週間前までに「学外演奏願」を演奏課へ提出し、学長の承認を受けることが必要です。
学外で何らかの活動(演奏以外)をする場合は、2週間前までに「学外活動願」を学務課へ提出し、学長の承認をうけることが必要です。許可承認を受けたものであっても、申請内容と違いがある場合や学内外の秩序を乱す行為があった場合は承認を取り消します。
自動車通学は、年度毎の更新となります。
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新規券売機(ミュージック・パーク内)でチケット(申請料)を購入し、学務課にて申請手続きを行ってください。
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継続券売機(3月上旬までに自動車通学申請書を学務課に提出してください。
申請料は学費と一緒に納入します。納入確認後、自動車通学許可証を発行します。
許可証がない場合は、専用駐車場及び学内への乗り入れを禁止します。
※バイクで通学する学生も申請が必要です。申請料は無料です。
学科やコースでコンパを開催するときは、開催日の1週間前までに学務課へ提出してください。
就職活動を行う際は、活動の詳細を添えて就職課へ提出してください。
就職・進学・留学が決定した者は就職課へ提出してください。
※医療機関が発行する診断書に代わるものです。
①から③の理由で欠席する場合に、学務課へ提出してください。
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1週間以上連続して欠席しようとする場合。
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試験に欠席した場合、また欠席しようとする場合。
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学校感染症の場合。
※ 学校感染症に罹患した場合は、まず学務課に連絡してください。
※追試験については、履修規程の第11条から第13条を参照してください。
- 出席停止となる主な感染症一覧
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
対象疾病 | 出席停止期間 | |
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第1種 | 新型コロナウイルス感染症 | 医師が治癒したと認めるまで |
インフルエンザ | 解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後2日を経過するまで | |
第2種 | 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫張が消失するまで |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
- 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる主な疾患
下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
対象疾病 | 出席停止期間 | |
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第3種 | 溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後24時間を経て全身 状態がよければ登校可能 |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態の良い者は 登校可能 |
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流行性嘔吐下痢症麻疹 (はしか) |
下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態が よい者は登校可能 |
※ 学校保健安全法施行規則 第3章 第18条~第19条より抜粋
※ 忌引の場合は確認できるものを提出してください。
- 父、母、子の死亡…7日以内
- 配偶者の死亡…10日以内
- 2親等の親族(祖父母、兄弟、姉妹)の死亡…3日以内
- 3親等の親族(伯(叔)父、伯(叔)母、曾祖父母の死亡…3日以内
長期旅行・海外旅行などをする場合は、授業または休業期にかかわらず学務課へ提出してください。
在学中に本人または保護者の住所を変更した場合は学務課へ提出してください。